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公共工事を受注するためには?

建設業者が公共工事を受注するためには次の手続きが必要です。

〇建設業許可の取得 → 〇経営事項審査(経審)の申請 → 〇指名競争の入札参加資格審査(指名願)の申請


(1)建設業許可の取得

  公共工事の場合は、たとえ500万円未満の建設業許可が不要な工事であっても

  建設業許可の取得は必須です。

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(2)経営事項審査(経審)の申請

  一般的には決算終了後に毎年受け続ける必要があります。

  経審の結果を出すまでに具体的には決算終了後に

  決算変更届 → 経営状況分析 → 経営事項審査 

  と3つの届出&申請をする必要があります。

  (※建設業許可さえ取得できれば、会社設立直後で決算が終わっていないときでも

   点数は低くなりますが経審は受けることができます。)

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(3)指名競争の入札参加資格審査(指名願)の申請

  工事を受けたい省庁や、都道府県、市町村ごとに申請

  (1年に一度、だいたい10月ごろから2月頃までに受け付けられますが、その時期を

  逃すと、1年間は申請できないことが多いので、十分に注意が必要です。)


お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。

お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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