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建設業許可、経営事項審査の申請代行/サポート!

川崎市の建設業の皆様、この度は、「建設業許可申請/経審/指名願い/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」をご覧頂きまして、誠にありがとうございます。

「建設業許可申請/経審/指名願い/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」は「行政書士山田経営法務事務所」が運営し、行政書士の国家資格を持ち、建設業の免許/許可の新規取得・変更・更新の申請、経営事項審査(経審)、指名競争参加資格審査(指名願い)の専門の行政書士が、お客様の各種建設業許可申請(経審)、経営事項審査、お客様の下記の28業種に係る各種建設業許可申請(経審)、経営事項審査、指名競争参加資格審査(指名願い)の代行/サポート/相談対応しております。

<28業種>
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道設備工事、消防施設工事、清掃施設掃除

川崎市の建設業の皆様、当「建設業許可申請/経審/指名願い/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」では、行政書士の国家資格を持ち、建設業の免許/許可の新規取得・変更・更新の申請、経営事項審査(経審)、指名競争参加資格審査(指名願い)を専門とする行政書士が、建設業の免許許可の新規取得・変更・更新の申請を希望される川崎市の建設業の皆様向けに、下記の建設業の(1)建設業の新規免許・許可の取得申請代行/サポート、(2)建設業の免許・許可の変更申請代行/サポート、(3)建設業の免許・許可の更新申請代行/サポート、(4)建設業の登録事項の変更届け代行/サポート、(5)建設業の決算変更届け代行/サポート、(6)建設業の経営事項審査(経審)代行/サポート、(7)建設業の指名競争の入札参加資格審査(指名願い)代行/サポート、等の各種建設業の免許・許可に係る新規取得・変更・更新の諸申請手続きを川崎市の建設業のお客様に代わって代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応しております。

  • 新規許可の取得申請代行/サポート 川崎市の建設業の皆様が、これから新規に建設業の免許・許可の取得を行う場合に必要な都道府県・国土交通大臣への建設業許可申請手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応致します。
  • 更新許可申請代行/サポート 川崎市の建設業の皆様にとって建設業許可取得後5年ごとに必要な建設業免許・許可の更新登録の手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応致します。
  • 業種追加申請代行/サポート 川崎市の建設業の皆様が、新たに業種を追加する場合の建設業免許・許可申請手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応致します。
  • 許可換え新規申請代行/サポート 川崎市の建設業の皆様が、知事許可から大臣許可へ免許・許可を変更する場合や営業所が他の都道府県に移転し、新たに知事許可を取得する場合の建設業許可申請手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応します。
  • 般・特新規申請代行/サポート 川崎市の建設業の皆様が、一般建設業から特定建設業、特定建設業から一般建設業へ免許・許可を変更される場合の建設業許可申請手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応します。
  • 決算変更届代行/サポート 事業年度が経過後4ヶ月以内に行う川崎市の建設業の皆様の決算変更届手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応します。
  • 変更届代行/サポート川崎市の建設業の皆様の事務所、商号、資本金、役員、経管管理者、専任技術者などの変更があった場合の建設業許可変更届手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応致します。

また、「建設業許可申請/経審/指名願い/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」は、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)の指名競争入札に参加される川崎市の建設業の皆様向けには、下記の建設業の経営事項審査(略して経審)、建設業の指名競争の入札参加資格審査(略して指名願い)の申請手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応しております。

  • 経営事項審査(経審)申請代行/サポート 川崎市の建設業の皆様が公共工事を行う場合に必要な経営事項審査(経審)の知事・国土交通大臣への申請手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応致します。
  • 指名競争の入札参加資格審査(指名願い)申請代行/サポート 川崎市の建設業の皆様が工事を受けたい省庁や、都道府県、市町村ごとに提出する指名競争の入札参加資格審査(指名願い)の申請手続きを代行、ご支援、サポート、相談(無料相談)対応致します。

川崎市の建設業の皆様、当「建設業許可申請/経審/指名願い/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」では、行政書士の国家資格を持ち、建設業の免許/許可の新規取得・変更・更新の申請、経営事項審査(経審)、指名競争参加資格審査(指名願い)を専門とする行政書士が、川崎市の建設業の皆様の建設業許可(新規取得・変更・更新申請代行/サポート)、建設業の経営事項審査(経審)申請代行/サポート、建設業の指名競争の入札参加資格審査(指名願い)申請代行/サポート、等の建設業の各種申請代行/サポート手続きに当たっては、事前に川崎市の建設業のお客様の状況を詳しくお聞きするとともに、川崎市のお客様が建設業の免許・許可取得の目的を達成する上で問題点が無いか、また、川崎市の建設業の皆様が経営事項審査(経審)申請で適切な評価点を確保する上で問題点が無いか等を詳しく分析・把握し、問題が有れば、川崎市建設業のお客様の状況に即した対応策をご提案し、川崎市の建設業のお客様の建設業許可(新規取得・変更・更新)の取得代行/サポート手続き、経営事項審査(経審)の申請代行/サポート手続き、建設業の指名競争の入札参加資格審査(指名願い)の申請代行/サポート等の建設業の許可申請諸手続きを全力でご支援・サポート、代行、相談(無料相談)対応致します。

また、川崎市の建設業のお客様の建設業許可(新規取得・変更・更新)の申請代行/サポート手続き、建設業の経営事項審査(経審)の申請代行/サポート手続き、建設業の指名競争の入札参加資格審査(指名願い)の申請代行/サポート等の建設業許可申請の諸手続きの代行、ご支援・サポートに当たっては、川崎市のお客様の立場に立ち、スピーディでかつ親切・丁寧な対応をするよう心掛けております。

川崎市の建設業のお客様の建設業許可申請代行/サポート、建設業の経営事項審査(経審)申請代行/サポート、あきる野市の建設業のお客様の指名競争の入札参加資格審査(指名願い)の申請代行/サポート等の建設業許可の諸手続きの代行、ご支援・サポートは代行/サポート実績と代行/サポート経験が豊富な当「建設業許可申請/経審/指名願い/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」にご用命下さい。

川崎市の建設業の皆様、当「建設業許可申請/経審/指名願い/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」では、行政書士の国家資格を持ち、建設業の免許/許可の新規取得・変更・更新の申請、経営事項審査(経審)、指名競争参加資格審査(指名願い)を専門とする行政書士が、建設業の免許許可の新規取得・変更・更新の申請を希望される建設業のお客様向けに、お客様の建設業の許可申請とは、建設業の種類、建設業の免許・許可取得の要件、建設業の免許・許可取得のポイント等、各種建設業許可申請に関する相談(無料相続相談)を始め、無料相談を受け付けております。

建設業許可(新規・変更・更新)、建設業の経営事項審査(経審)、建設業の指名競争の入札参加資格審査(指名願い)、経営状況分析、決算変更、その他で川崎市の建設業のお客様がお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

また、当「建設業許可申請/経審/指名願い/代行/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」では川崎市のお客様の建設業営業許可取得後も、川崎市の建設業のお客様に次の2つのサービスをご提供しております。

  1. 経営指導: 川崎市のお客様が建設業のお客様が公共工事を行う場合に必要な経営事項審査(経審)評価点、並びに指名競争の入札参加資格審査(指名願い)での総合評価点を上げ、ランクアップしてより規模の大きな公共工事を受注できるようにするため、お客様に常日頃からアドバイスを行います。
  2. 期限(期日)管理: 川崎市の建設業のお客様の申請書・変更届の完全バックアップデータの保管に加え、建設業許可の期限(期日)管理を徹底し、定期的に川崎市の建設業のお客様宛に情報発信させて頂き、川崎市の建設業のお客様の建設業営業許認可の「維持・管理」をお手伝いをさせて頂く体制を整えております。

下方⇒

お問い合わせ

建設業許可申請・経審・指名願いに関するメール無料相談、無料見積りはコチラから!

又は

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建設業許可、経営事項審査等の申請代行の報酬料金

下記建設業許可、新規、変更、更新の申請代行/サポートの報酬額は、目安金額になります。ご依頼の内容、難易度、地域等によって報酬額が増減する場合があります。その場合は、川崎市の建設業のお客様と事前のお打ち合わせにより決定させていただきます。

以下の建設業許可、新規、変更、更新の申請代行/サポートの報酬額には、各種手続に要する収入印紙代、登録免許税、各種証明書交付手数料、交通費、日当等は含まれておりませんので別途実費を申し受けます。

建設業許可、新規、変更、更新の申請代行/サポートの報酬額

建設業許可に係る新規、変更、更新の申請代行/サポートの行政書士報酬は次の通りです。

項 目 代行報酬(税込)
建設業許可申請 代行( 個人・新規 ) ・知事 ・ ( 一般・特定 ) 126,000円~
建設業許可申請代行 ( 個人・更新 ) ・知事 ・( 一般・特定 ) 52,500円~
建設業許可申請 代行( 法人・新規 ) ・知事 ・( 一般・特定 ) 168,000円~
建設業許可申請代行 ( 法人・新規 ) ・大臣 ・( 一般・特定 ) 210,000円~
建設業許可申請代行 ( 法人・更新 ) ・知事 ・( 一般・特定 ) 52,500円~
建設業許可申請代行 ( 法人・更新 ) ・大臣 ・( 一般・特定 ) 105,000円~
建設業許可申請代行 ( 般・特新規 ) 126,000円~
建設業許可申請代行 ( 許可換え新規 ) 126,000円~
建設業許可申請代行 ( 業種追加 ) 52,500円~
建設業変更届出代行 ( 決算報告 ) 知事一般 31,500円~
建設業変更届出 ( 決算報告 ) 大臣一般 52,500円~
建設業許可変更届代行 15,750円~

建設業許可申請の役所手数料

建設業許可に係る新規、変更、更新の役所手数料は次の通りです。

項 目 手数料
都道府県知事の新規許可  90,000円
都道府県知事の更新、業種追加  50,000円
大臣の新規許可 150,000円
大臣の更新、業種追加  50,000円

手数料は許可を得られない場合でも還付されません。

経営事項審査、入札参加資格審査等の申請代行の報酬料金

建設業決算変更届代行/サポート、経営事項審査申請代行/サポート、指名競争の入札参加資格審査申請代行/サポート、経営状況分析申請代行/サポート、その他の行政書士報酬は次の通りです。

代行業務内容 金 額(税込)
建設業変更届出代行 ( 決算報告 ) 知事一般 31,500円~
建設業変更届出代行 ( 決算報告 ) 大臣一般 52,500円~
経営状況分析申請代行 36,750円~
経営事項審査申請代行・知事 47,250円~
経営事項審査申請代行・大臣 73,500円~
決算報告 + 経営事項審査申請代行セット・知事 75,600円~
決算報告 + 経営事項審査申請代行セット・大臣 112,000円~
指名願(指名競争の入札参加資格審査申請代行) 31,500円~
【1機関 (2機関目から15,750円)】
継続的経営法務指導 31,500円~
金融機関借入サポート 52,500円~
建設業契約書 31,500円~

経営状況分析、経営事項審査の関係機関・役所手数料

経営状況分析、経営事項審査の関係機関・役所手数料は次の通りです。

項 目 手数料
経営状況分析概ね 13,000円
(分析機関により違いあり)
経営事項審査経営規模等評価申請 10,400円
総合評定値の請求 600円
1業種 計 11,000円
(追加1業種あたりプラス2,500円)

建設業許可とは

建設業とは

建設業とは、元請、下請けその他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。

建設業許可を必要とする者とは

建設業を営もうとする者は、次の「建設業の許可を受けなくてもできる工事」に掲載する工事を除いて、総て許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業の許可を受けなくてもできる工事

下記に該当する工事は、建設業許可を受けなくても出来ます。

工  事
内  容
建築一式工事以外の建設工事
  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

※1.一つの工事を2以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の額の合計額となります。

※2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運搬費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。


建設業の種類(28種類)

工事種類 略号       内        容
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
大工工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬設置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事。くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事。土工工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事。コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事。地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事。
石工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事屋根ふき工事
電気工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設置工事
管工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事しゅしゅんせつ工事
板金工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事ガラス加工取付け工事
塗装工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シ-リング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
熱絶縁工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道設備工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災報知機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設掃除ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設業許可を受けるための5つの要件

川崎市の建設業の皆様が建設業の許可を受けるためには、5つの資格要件をクリアしなければなりません。

  • 1.経営業務の管理責任者がいること
  • 2.専任技術者を営業所ごとに常勤で設置。
  • 3.請負契約に関して誠実性を有している。
  • 4.財産的基礎又は金銭的信用を有している。
  • 5.欠格要件に該当しない。

以下、5つの資格要件を個別に見てみます。

1.経営業務管理責任者

法人の場合は役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のいずれかに該当することが必要です。

NO         要      件
許可を受けようとする建設業で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が5年以上ある。
許可を受けようとする建設業以外で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が7年以上ある。
許可を受けようとする業種において、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有すること

※経営業務の管理責任者は常勤の必要があります。

2.専任技術者

次のいずれかの要件を満たす技術者が営業所に常勤していることが必要になります。

NO         要      件
許可を受けようとする業種について、指定される国家資格を有する方
高校で、許可を受けようとする業種に関連する学科を履修し、卒業後5年以上の実務経験を有する方(大学の場合は3年以上)
許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する方

※専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。

3.財産的基礎又は金銭的信用

一般建設業許可の場合は、下記のいずれかの要件が必要です。

NO    一般建設業許可の要件
自己資本の額が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力のあること
許可申請直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があり、かつ、現在知事許可を有していること

特定建設業許可の場合は、下記のすべての要件を満たしていることが必要です。

NO    特定建設業許可の要件
欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が75%以上であること
資本金が2,000万円以上あること
自己資本が4,000万円以上あること

4.請負契約に関して誠実性を有している

建設業の営業に関して、不正または不誠実な行為を行うおそれが明らかな者でないことが必要です。

5.欠格要件に該当しない

欠格要件に該当しないことが必要です。次の欠格要件に該当する場合は建設業許可を受けることができません。

NO       欠 格 要 件
許可申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき

法人にあってはその法人、役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような欠格要件に該当しているとき

  1. 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの
  2. 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  4. 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの
  5. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

経営事項審査

 官公署の公共工事を直接請負うためには、建設業者は経営事項審査を必ず受ける必要があります。

 この審査では、下記の分析が行われます。

 ①経営規模の認定(X)

 ②技術力の評価(Z)

 ③社会性の確認(W)

 ④経営状況の分析(Y)

 経営事項審査は、建設業の許可を受けた者が申請することによって行われます。

 申請先としては

 ①②③については当該許可行政庁

 ④については登録経営状況分析機関

入札参加資格申請

入札参加資格とは

国および地方公共団体の契約は(1)一般競争入札によるもの、(2)指名競争入札によるもの、(3)随意契約によるもの、が有ります。

入札参加資格とは、公共工事を受注するため、入札に参加しようとする場合に、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請することにより、有資格者名簿に登録されることです。有資格者名簿に登録されることにより、入札に参加できるようになります。

入札の対象となる公共事業は、大きく分けて3つとなります。

(1)建設工事の請負

(2)物品の販売・賃貸借・・・・・・・・・事務用品、事務機器、荒物雑貨など

(3)一定業務の委託・・・・・・・・・・・・印刷業務、建物管理、建物清掃、空調設備保守など

分類方法は発注者により多種多様ですので事前に調査しておく必要があります。

この制度は、従来は、書類での申請のみでしたが、最近は、オンラインでの申請を採用する自治体も増えてきました。

申請に必要な条件

1.建設工事の請負

「建設業許可」と「経営事項審査」を受けていることが大前提となります。

希望する官公庁によって異なっていますが、申請先によっては、実績等(2年間の工事実績等)を求められることがあります。

2.物品の販売・賃貸借、一定業務の委託

発注者によって、条件は異なりますので、事前の確認が必要です。

特に注意すべき条件としては、

(1)申請日時点で確定している決算のない法人、創業1年に満たない個人事業主は申請不可とする条件を設けているケースが多いので、新設法人の場合には注意が必要です。

(2)法人税、消費税、事業税等を完納していることを条件とする場合があります。


お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

川崎市のお客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。

川崎市のお客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、川崎市ののお客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます

川崎市ののお客様、行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


お申込み、お見積り、ご相談

建設業許可申請、その他サービスのお申込み、 有料相談

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東京都千代田区中央区港区世田谷区大田区目黒区品川区渋谷区杉並区中野区練馬区新宿区江東区墨田区葛飾区江戸川区台東区文京区荒川区足立区北区豊島区板橋区

神奈川県
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埼玉県
さいたま市川口市戸田市蕨市和光市朝霞市新座市所沢市志木市富士見市ふじみ野市川越市入間市三芳町狭山市草加市八潮市三郷市越谷市

千葉県
千葉市浦安市市川市船橋市習志野市松戸市鎌ヶ谷市流山市柏市我孫子市

***このページで選択されている地区---川崎市***


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