入札参加資格申請
入札参加資格とは
国および地方公共団体の契約は(1)一般競争入札によるもの、(2)指名競争入札によるもの、(3)随意契約によるもの、が有ります。
入札参加資格とは、公共工事を受注するため、入札に参加しようとする場合に、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請することにより、有資格者名簿に登録されることです。有資格者名簿に登録されることにより、入札に参加できるようになります。
■ 入札の対象となる公共事業
入札の対象となるのは、大きく分けて3つとなります。
(1)建設工事の請負
(2)物品の販売・賃貸借・・・・・・・・・事務用品、事務機器、荒物雑貨など
(3)一定業務の委託・・・・・・・・・・・・印刷業務、建物管理、建物清掃、空調設備保守など
分類方法は発注者により多種多様ですので事前に調査しておく必要があります。
この制度は、従来は、書類での申請のみでしたが、最近は、オンラインでの申請を採用する自治体も増えてきました。
申請に必要な条件
1.建設工事の請負
「建設業許可」と「経営事項審査」を受けていることが大前提となります。
希望する官公庁によって異なっていますが、申請先によっては、実績等(2年間の工事実績等)を求められることがあります。
2.物品の販売・賃貸借、一定業務の委託
発注者によって、条件は異なりますので、事前の確認が必要です。
特に注意すべき条件としては、
(1)申請日時点で確定している決算のない法人、創業1年に満たない個人事業主は申請不可とする条件を設けているケースが多いので、新設法人の場合には注意が必要です。
(2)法人税、消費税、事業税等を完納していることを条件とする場合があります。
入札参加資格申請の有効期限
有効期限については、工事の場合は2年、物品委託の場合は2年ないし3年とするのが一般的です。(東京都内のほとんどの区市町村が参加する共同運営の場合は、毎年決算終了後1年8ヶ月以内に申請をしなければなりませんのでご注意下さい)
既に入札参加資格を有している有資格者も、「有効期限が切れる以前の発注者が定める期間内」に指名競争の入札参加資格審査の申請を再度行う必要があります。
入札参加資格申請の申請時期
申請の受付期間に関する取り扱いも、発注者によって対応は様々です。
おおまかに分類すれば、以下の2種類の方式に分かれます。
指名競争の入札参加資格審査の申請を全く新規に行う場合には、発注者がいずれの方法を採用しているのかを事前に調査しておく必要があります。
1. 定期受付
発注者が定める一定の期間内に限って申請を受け付ける方式です。
2年ないし3年に一度のケースが大半です。
定期受付の期間内に申請しなかった場合には、2年ないし3年後に行われる次の定期受付の機会まで待たなければならないケースもありますし、1年ごとに追加で受付を行うケースもあります。
2. 随時受付
期間を定めず申請を受け付ける方式です。
但し、現在の入札参加資格の有効期限が切れる数ヶ月前になると随時受付による申請を打ち切るケースが大半ですので、事前に確認しておく必要があります。
指名競争の入札参加資格審査サービスの内容、当事務所の対応箇所
当事務所では、指名競争の入札参加資格審査の書類作成と提出を代行しております。また、電子入札の導入支援サービスも行っております。
また、対応地域、役所は下記のエリアを中心に対応させて頂いております。記載にない申請先についても対応可能な箇所もございますので、事前にお問い合わせください。
1. 東京都内の地方自治体及び公社
東京都・東京電子自治体共同運営(東京都下54自治体)・文京区・江戸川区・国立市・東京都住宅供給公社・東京都新都市建設公社・東京23区清掃一部事務組合等の一部事務組合など
2. 神奈川県内の地方自治体及び公社
かながわ電子入札共同システム(神奈川県・神奈川県下30市町村)・横浜市・川崎市・横須賀市など
3. 埼玉県内の地方自治体及び公社
埼玉県電子入札共同システム(埼玉県・埼玉県下26市町の工事入札、埼玉県の物品入札)など
4. 千葉県内の地方自治体及び公社
千葉県・千葉市など
5. 中央官庁・独立行政法人など
全省庁統一資格審査(物品・委託)、建設工事等競争参加資格審査インターネット一元受付(国土交通省ほか)、各省庁の建設工事競争参加資格審査の新規申請、都市再生機構、日本郵政公社など
お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット
お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。
建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。
お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。
その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。
行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます
行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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