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建設業許可の変更届が必要な場合

下記に該当する場合は、変更後30日以内に建設業許可変更届の提出が必要です。

  • 商号・名称の変更
  • 所在地・業種・営業所の名称
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の業種追加・業種廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員の就任・辞(退)任   
    ※退任とは、任期満了にともない取締役をやめること。
  • 代表者の変更
  • 役員の氏名の変更
  • 支配人の新任・退任・氏名の変更

下記に該当する場合は、変更後14日以内に建設業許可変更届、届出書の提出が必要です。

  • 令第3条に規定する使用人の変更
  • 経営業務の管理責任者の変更・追加・削除・氏名変更
  • 専任技術者の担当業種・有資格区分変更・追加・削除・氏名変更
  • 欠格要件に該当することになった

事業年度終了後4か月以内に提出が必要なもの

下記は事業年度終了後4か月以内に提出しなければならないものです。

  • 国家資格者等の有資格区分等の変更・追加・削除
  • 監理技術者の有資格区分等の変更・追加・削除
  • 決算報告(事業年度終了報告書)

お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。

お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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対面して行う場合は、東京多摩地区、東京23区、東京近郊など、弊事務所まで来所して頂けるお客様や、弊事務所からの無料出張をご希望されるお客様に対応させて頂いております。

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