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建設業許可の種類(大臣許可と知事許可)とは

大臣許可

大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときにとらなくてはならない建設業許可です。例えば、東京に本店を置き、横浜、千葉に支店を設けるような場合です。国土交通大臣が許可をしますので、その権限が委任されている関東地方整備局に申請します。

知事許可

知事許可とは、一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。なお、知事許可であっても、営業所が一都道府県内に限るというだけで、他の都道府県で仕事を行うことはかまいません。例えば、東京にのみ営業所をおいて東京都知事許可をとっている業者が、埼玉県での仕事を受注することに問題はありません。  他の都道府県に営業所を新たに設けるときには、改めて大臣許可が必要となります。


お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。

お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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