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建設業許可を受けるための5つの要件

建設業の皆様が建設業の許可を受けるためには、5つの資格要件をクリアしなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で設置。
  • 請負契約に関して誠実性を有している。
  • 財産的基礎又は金銭的信用を有している。
  • 欠格要件に該当しない。

5つの要件の内容

経営業務管理責任者

法人の場合は役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のいずれかに該当することが必要です。

NO         要      件
許可を受けようとする建設業で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が5年以上ある。
許可を受けようとする建設業以外で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が7年以上ある。
許可を受けようとする業種において、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有すること

※経営業務の管理責任者は常勤の必要があります。

専任技術者

次のいずれかの要件を満たす技術者が営業所に常勤していることが必要になります。

NO         要      件
許可を受けようとする業種について、指定される国家資格を有する方
高校で、許可を受けようとする業種に関連する学科を履修し、卒業後5年以上の実務経験を有する方(大学の場合は3年以上)
許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する方

※専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。

財産的基礎又は金銭的信用

一般建設業許可の場合は、下記のいずれかの要件が必要です。

NO    一般建設業許可の要件
自己資本の額が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力のあること
許可申請直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があり、かつ、現在知事許可を有していること

特定建設業許可の場合は、下記のすべての要件を満たしていることが必要です。

NO    特定建設業許可の要件
欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が75%以上であること
資本金が2,000万円以上あること
自己資本が4,000万円以上あること

請負契約に関して誠実性を有している

建設業の営業に関して、不正または不誠実な行為を行うおそれが明らかな者でないことが必要です。

欠格要件に該当しない

欠格要件に該当しないことが必要です。次の欠格要件に該当する場合は建設業許可を受けることができません。

NO       欠 格 要 件
許可申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき

法人にあってはその法人、役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような欠格要件に該当しているとき

  1. 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの
  2. 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  4. 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの
  5. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。

お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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