建設業許可申請の流れ
建設業許可申請の流れは下記のようになります。
お客様からお申込み、打合せ予約
お客様から電話またはメールでお申込みと打合せの予約を頂きます。
お客様と打合せ
直接ご相談させて頂きます。
その際、建設業許可申請の要件を満たしているか等、基本事項を確認させて頂きます。
また、併せてお客様へ建設業許可の必要書類をお知らせます。
申請書類作成、添付書類の収集作成
当事務所で申請書類の作成、お客様からは添付書類の収集をして頂き、必要な添付資料の作成ををして頂きます。
役所との打合せ
途中、書類作成を間違い無く進めるため、役所との打ち合わせ、確認を行い進めます。
役所へ申請書類提出
建設業許可申請書類一式の提出します。
役所での審査
役所での申請書類の審査が行われます。
許可
問題が無ければ許可がおります。
許可通知書がお客様のもとへ送られてきます。
お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット
お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。
建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。
お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。
その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。
行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます
行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
お申込み、お見積り、ご相談
建設業許可申請、その他サービスのお申込み、 有料相談
建設業許可申請、その他サービスの無料相談、無料見積もり
業務対応地域のご案内
対面サポート可能地区
対面して行う場合は、東京多摩地区、東京23区、東京近郊など、弊事務所まで来所して頂けるお客様や、弊事務所からの無料出張をご希望されるお客様に対応させて頂いております。
【多摩地区】
立川市、
武蔵野市、
町田市、
八王子市、
三鷹市、
西東京市、
狛江市、
国分寺市、
国立市、
調布市、
府中市、
武蔵村山市、
東大和市、
小平市、
小金井市、
福生市、
多摩市、
稲城市、
日野市、
羽村市、
青梅市、
あきる野市、
日の出町、
檜原村、
奥多摩町、
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【東京23区】
東京都、
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江戸川区、
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【神奈川県】
横浜市、
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相模原市、
厚木市、
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座間市、
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三浦市、
葉山町、
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寒川町、
伊勢原市、
平塚市、
清川村、
秦野市、
大磯町、
二宮町、
中井町、
大井町、
松田町、
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山北町、
南足柄市、
箱根町、
湯河原町、
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【埼玉県】
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