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建設業の営業所

建設業における「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う場所のことで、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること。
  • 電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。
  • 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、この営業所に該当しません。


お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。

お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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