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建設業許可とは

建設業とは

建設業とは、元請、下請けその他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。

建設業許可を必要とする者とは

建設業を営もうとする者は、次の「建設業の許可を受けなくてもできる工事」に掲載する工事を除いて、総て許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業の許可を受けなくてもできる工事

下記に該当する工事は、建設業許可を受けなくても出来ます。

工  事
内  容
建築一式工事以外の建設工事
  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

※1.一つの工事を2以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の額の合計額となります。

※2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運搬費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。


お客様が建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット

お客様が建設業許可申請代行を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。


建設業許可申請を行政書士に依頼することで本業に専念できます。

お客様が個人で建設業許可申請の書類を作成する場合には、1から記入の仕方を勉強しなければならず、またボリュームも多く、複雑なため、相当な時間を費やし、結果として中途半端に終わってしまったりします。

その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来、本業に専念することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、建設業許可申請を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心してお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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